----------------------------------------------------------------------------------------------

公益社団法人 奈良県放射線技師会 定款

平成26年4月1日 制定


第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、公益社団法人奈良県放射線技師会と称する。


(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を奈良県磯城郡田原本町に置く。


(目 的)
第3条 本会は、診療放射線技師の職業倫理を高揚するとともに、診療放射線に関する知識の普及啓発及び診療放射線技術学の向上発展を図り、もって県民健康福祉の向上に寄与することを目的とする。


(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)県民への放射線の知識の普及啓発
(2)放射線の管理及び障害防止の調査研究
(3)診療放射線技術学に関する研究、調査及び指導
(4)本条の趣旨を目的とした図書刊行物の発行
(5)診療放射線技師の職業倫理の高揚
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会 員

(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
診療放射線技師又は診療エックス線技師の資格を有する者で、本会の目的に賛同して入会した者
(2)名誉会員
本会に顕著な功績のあった者で、理事会の推薦に基づき総会で承認をされた者
(3)賛助会員
正会員の資格を有しない者で、本会の目的に賛同して、理事会の承認を得た個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。


(入 会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、本会の定める入会申込書に入会金を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。


(会 費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は理事会の決議において別に定める会費を納入しなければならない。


(会員の責務)
第8条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。


(退 会)
第9条 会員は、本会の定める退会届に所定の事項を記入し提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


(除名及び会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前条及び前項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を納入しなかったとき。


第3章 役員等

(役員の種類及び選任)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
5 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


(役員の職務)
第12条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す
る。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 常務理事は、本会の業務を分担執行する。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
6 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(役員の任期)
第13条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。 ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
2 役員は、再任することができる。
3 役員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により選任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。


(役員の解任)
第14条 役員は、総会の決議によって解任することができる。


(役員の報酬)
第15条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬等を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等並びに費用に関する規程による。


(顧 問)
第16条 本会に、任意の機関として顧問を若干名置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議され、会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、委嘱したる会長の在任期間とする。
4 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 顧問は、無報酬とする。


第4章 総 会

(構 成)
第17条 総会は、総正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。


(権 限)
第18条 総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開 催)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
3 臨時総会は、必要ある場合に開催する。


(招 集)
第20条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項
(3)総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4 総会を招集するには、会長は総会の日の2週間前までに、正会員に対してその通知を発しなければならない。
5 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知に際して、次の書面を交付しなければならない。
(1)総会参考書類
(2)議決権行使書面


(議 長)
第21条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。


(議決権)
第22条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。


(定足数)
第23条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することができない。


(決 議)
第24条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


(書面議決等)
第25条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、当該正会員は、総会に出席したものとみなす。


(議事録)
第26条 総会の議事については、法令に定めることにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。


第5章 理事会

(構 成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。


(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職


(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。


(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(議 長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。


(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計


(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。


(解 散)
第38条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


(残余財産の帰属)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法


(公告の方法)
第41条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 雑 則


(その他)
第42条 この定款の施行に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。


附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事(会長)は嶋敏光とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。



以下空白